納骨堂について

納骨堂のきまり

決して無断で納骨してはいけません

葬儀を行わず当寺に無断で納骨していることが発覚した時は、お檀家をやめていただき遺骨を返却しなければなりません。そのような対応をせずに済むよう、どうかご承知おきください。

刑法『遺骨遺棄罪』(190条、3年以下の懲役)『礼拝所不敬罪』に問われ刑事罰を受ける可能性があります。

『墓地、埋葬等に関する法律』 第十四条 納骨堂の管理者は火葬許可証または改葬許可証を受理した後でなければ焼骨を収蔵してはならない

場合によっては納骨した本人と施設管理者(住職)の双方が刑事責任に問われることがあり、第十九条では都道府県知事による納骨堂の施設許可取消についての権限が定められています。

寺院は宗教施設であり、納骨堂は宗教法人の施設であるため宗派に則った葬送儀礼を行なった個人の遺骨のみを納骨しております。遺骨を無断で収める行為が発覚した場合は納骨堂の所有権に反する侵害行為となりますので当寺が檀家様に対して遺骨の収去を求めなければなりません。

上記の内容は弁護士の方に確認済みです。法令にもとづいたお遺骨の扱いをお願いいたします。

納骨堂の利用をお断りするケース

永祥寺の檀家であっても、永祥寺に葬儀を依頼されなかった方は別の納骨先をお探しいただくことになります。

永祥寺でのお通夜お葬式を受けていただいた方が納骨できます。

納骨を例外的にお受けするケース

・永祥寺のお檀家様が配偶者の家系の遺骨を管理しなければならなくなった場合

・特殊な事情により他寺檀家の中から一人だけ離檀して永祥寺の檀家になる場合 その人に限り、永祥寺でのお通夜葬儀を通じて納骨することができます

この件は慎重にお話をお伺いしなければならないのでお電話でのご相談では受けかねます。日時の予約をお取りいただき、ご来山いただいた上で直接ご相談ください。

祥雲閣

昭和55年に完成した会館で2階に納骨堂を備えています。納骨壇は数か所の空きがあります。

青松殿

青松殿の記事一覧

2025年秋に完成しました。現存する建物の中で唯一、宮大工による施工がされています。

白山堂(はくさんどう)

白山堂は平成20年に完成した3階建ての納骨堂です。

1段型霊拝壇

全てご利用中です。

2段型霊拝壇

上下に分かれています。遺骨を4体収納できます。下段にはまだ空きがあります。

3段型霊拝壇

上中下段に分かれています。お骨箱のカバーを外せば4体を無理なく納められます。カバーをしたままだと詰め込まなければ入りにくい寸法です。

上段と下段に空きがあります。

大心堂

令和8年(2026年)に解体されました。建設から64年ものあいだ、多くのお檀家様の要望に応え続けた大心堂は役割を終え、中の納骨壇は青松殿に移設されました。

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