納骨堂のきまり(重要)

既に永祥寺だよりでお届けしている内容です。大変重要な事項ですので今後も永祥寺だよりを通じて全てのお檀家様に行き届くよう継続してお伝えしてまいります。

葬儀を行わず当寺に無断で納骨していることが発覚した時は、お檀家をやめていただき遺骨を返却しなければなりません。そのような対応をせずに済むよう、どうかご承知おきください。

刑法『遺骨遺棄罪』(190条、3年以下の懲役)『礼拝所不敬罪』に問われ刑事罰を受ける可能性があります。

『墓地、埋葬等に関する法律』 第十四条 納骨堂の管理者は火葬許可証または改葬許可証を受理した後でなければ焼骨を収蔵してはならない

場合によっては納骨した本人と施設管理者(住職)の双方が刑事責任に問われることがあり、第十九条では都道府県知事による納骨堂の施設許可取消についての権限が定められています。

寺院は宗教施設であり、納骨堂は宗教法人の施設であるため宗派に則った葬送儀礼を行なった個人の遺骨のみを納骨しております。これに反して遺骨を無断で収める行為が発覚した場合は納骨堂の所有権に反する侵害行為となりますので当寺が檀家様に対して遺骨の収去を求めなければなりません。加えて、大変心苦しいのですがこのような対応を迫られた場合今後のお付き合いが難しくなるのでお檀家をおやめいただくこととなります。

上記の内容は弁護士の方に確認済みです。

無断での納骨は絶対におやめください。