近年、お通夜を省いた一日葬への対応は可能かとのお問い合わせが増えています。
当寺は一日葬は固くお断りしています。
お通夜の意義
具体的には以下のような意義があります。
- 当寺においては、お通夜は亡くなった人が仏弟子となる儀式「授戒」を受ける重要なお勤めであるから。
- 町内会、友人など生前に交流があった人たちが参列しやすい時間帯であるから。
- 交流があった人たちが参列してくださっている姿を見ることが遺族の慰めになるから。
- 故人の生前の思い出を語り合う時間であり、遺族の癒しにつながるから。
通夜葬儀は、お通夜で授戒を行い仏弟子となった人を翌日の葬儀でお見送りするという二本立ての儀式になっております。お通夜は参列する人がいないから省略してよいというものではなく、全てのお檀家様に必ずお通夜をお勤めしていただいております。
通夜葬儀をしなかったり無宗教でお別れ会をおこなった場合
- 納骨堂への納骨ができなくなります
- 読経供養ができなくなります
当寺の納骨堂に納骨する際にトラブルになってしまいます。お寺の納骨堂は宗教施設であり、仏弟子となって葬送された方が納骨される場所です。当寺の通夜葬儀を行わなかった場合は当寺の納骨堂に納めることができなくなりますのでご注意ください。永祥寺の僧侶が伺うことができない遠方で亡くなった場合はその旨を寺務所(0155-24-3250)にご相談ください。
無断で納骨堂に納骨してしまった場合は離檀となります
永祥寺の納骨堂に、永祥寺に無断で納骨した場合
葬儀を行わず当寺に無断で納骨していることが発覚した時は、お檀家をやめていただき遺骨を返却しなければなりません。そのような対応をせずに済むよう、どうかご承知おきください。
刑法『遺骨遺棄罪』(190条、3年以下の懲役)『礼拝所不敬罪』に問われ刑事罰を受ける可能性があります。
『墓地、埋葬等に関する法律』 第十四条 納骨堂の管理者は火葬許可証または改葬許可証を受理した後でなければ焼骨を収蔵してはならない
場合によっては納骨した本人と施設管理者(住職)の双方が刑事責任に問われることがあり、第十九条では都道府県知事による納骨堂の施設許可取消についての権限が定められています。
寺院は宗教施設であり、納骨堂は宗教法人の施設であるため宗派に則った葬送儀礼を行なった個人の遺骨のみを納骨しております。これに反して遺骨を無断で収める行為が発覚した場合は納骨堂の所有権に反する侵害行為となりますので当寺が檀家様に対して遺骨の収去を求めなければなりません。加えて、大変心苦しいのですがこのような対応を迫られた場合今後のお付き合いが難しくなるのでお檀家をおやめいただくこととなります。
上記の内容は弁護士の方に確認済みです。
無断での納骨は絶対におやめください。
費用面でお通夜が難しい場合
- お布施の金額を住職または永祥寺寺務所に相談する
- 無料の戒名を選ぶ
- 葬儀式場と規模を検討する
- ご自宅で通夜葬儀
- ご自宅でお通夜、葬儀式場で葬儀
- 永祥寺の会館で通夜葬儀
などの選択肢もありますので各葬儀社様や当寺とご相談ください。会館の使用料は住職との相談も可能です。
十勝管外でのお通夜葬儀は現地の曹洞宗寺院様へ依頼します
十勝管外へはお通夜葬儀に行くことができないので現地の曹洞宗寺院様に代行していただいております。
一日葬ではなく、ささやかでもお通夜と葬儀を行う正式な形でお勤めいただきたく存じます。
永祥寺から現地の寺院様に依頼しますので、火葬してしまう前にまずは当寺にご連絡ください。ご依頼先につてがおありの方は当寺にお教えください。依頼がしやすくなり大変助かります。
葬儀終了後に落ち着いてからで結構ですので戒名、故人のお名前、生年月日、ご逝去日をお知らせください。また、新代表者のお名前などもお知らせください。